2014-04-11 第186回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
選択と集中ということをやりますと、公共交通機関の選択と集中というと、ここを当てはめるのかどうかというのはかなり議論があるところだとは思うんですけれども、憲法の二十二条に、住居、移転及び職業選択の自由というのが憲法上定められていまして、そこに移動まで入れるかどうか、移転のところで移動まで入れるかどうかという部分ですけれども、住居の選択の自由なんかに関しても、都心・沿線居住推進区域外の方には、かなり御不便
選択と集中ということをやりますと、公共交通機関の選択と集中というと、ここを当てはめるのかどうかというのはかなり議論があるところだとは思うんですけれども、憲法の二十二条に、住居、移転及び職業選択の自由というのが憲法上定められていまして、そこに移動まで入れるかどうか、移転のところで移動まで入れるかどうかという部分ですけれども、住居の選択の自由なんかに関しても、都心・沿線居住推進区域外の方には、かなり御不便
逆に、仮設住宅や仮住まいをしている農家については、ばらばらになってしまった集落の会合を開催するところも大変であり、農地の復旧よりも、集団住居移転が決まらなければ、営農再開どころか、圃場整備事業による担い手集積や組織の設立、機械リース事業の話まで行かない集落や農家の方々も多く見受けられます。
一方、住民基本台帳法では、住居移転の届け出をしない場合は過料の規定を設けておりまして、これについては日本人も外国人も同様であるということであります。 本来、住居移転の届け出違反というのは、刑事罰を科すようなことだとは思いませんし、また、さらに言えば、在留資格の取り消しという重い処分が適当かどうか、この点も疑問に思わざるを得ないところであります。
要するに、過疎化しているところに、あなたそこから出ちゃ駄目ですよという住居移転の自由を奪う形のことは当然できないわけですし、それで取り残されているのが高齢者という現状を見れば、働き手というか生産年齢の人たちが、年老いた両親を田舎に置いて、食うために都市部に出て働いていると。
例えば、へき地点在住居移転タイプというのはそういうことで、むしろ先ほどの防災の集団移転に比べますと、本来、きちっと合法的な地点に住む限り、法に定められた行政サービスを行うのはこれは行政の責任でありますけれども、さはさりながら、余りにも便利の悪いところに散在、点在をするというところに対して、集中した、何といいますか地域に比べて同じような行政サービスをしようとすると非常に効率が悪くなる。
もう一つが、へき地点在住居移転タイプと申すもので、基礎的公共サービスの確保が困難な地域に孤立点在する住居を基幹集落等に移転する事業でございます。 このいずれのタイプも、交通条件が悪く、医療、教育等基礎的な公共サービスの確保が困難であることなどを要件とするものでありますが、集落移転タイプは、集落を前提としておりますことから移転戸数をおおむね五戸以上としております。
憲法で保障している自由及び権利、いわゆる基本的人権については、明示的には二十二条の住居、移転、職業選択の自由、あるいは二十九条の財産権といったように公共の福祉による制約が明示されているものがありますが、明示されていないそれぞれの条項についても、公共の福祉のために必要な場合には合理的な限度において制約が加えられることがあり得るものと解されております。
今、宮崎委員御指摘のような活動火山対策措置法で、例えば住居移転の促進について何らかの支援を、非常に強い支援をやる。そういうことになりますと、そこへは住んでいかぬとかいうような制約を一方できちんとかませる必要がありまして、いわば居住の自由の問題でございますとかいう問題とちょっとぶつかってくる問題もあり得るのではないだろうか。
水道部長 曽小川久貴君 国土交通省河川 局長 鈴木藤一郎君 国土交通省道路 局長 佐藤 信秋君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○災害対策樹立に関する調査 (平成十四年台風第六号及び第七号に伴う大雨 による災害に関する件) (火山災害地域の住居移転促進
そこの地域に居住している方々に対しまして、活火山の活動火山対策特別措置法というのがあるんですが、そういうところに、将来非常に危険なことが予想される地域の住民に対して、これやはり住居移転促進ということで支援策を講じるという対策を是非これは考えてもらいたい。
この判決は、強制隔離政策は、住居移転の自由を包括的に制限し、奴隷的拘束などの禁止を定めた憲法十八条よりも広い意味での人身の自由や、さらにはより広く憲法十三条に根拠を持つ人格権そのものに対する侵害であると判示しているのであります。そして、こうした人権侵害の隔離政策の継続を許してきた国会の立法不作為責任をも厳しく問うたのであります。 先日、国会は全会一致で謝罪決議を行いました。
オウム真理教の信者の住民登録拒否、子弟の就学拒否等の問題につきましては、信教の自由、住居移転の自由、教育を受ける権利等、信者側の人権にもかかわっている一方、住民の平穏で安全な生活を確保するという住民側の人権にもかかわるものでございまして、まず本法の実施により住民の不安の解消緩和を図った上、その解決に当たってはこれらの点に十分配慮しつつ、政府全体として総合的な視点から的確に対処していく必要があると考えております
一部の地域では、海岸侵食や、それから日本海特有の寄り回り波のために、一度ならず二度も住居移転を余儀なくされたというところもあります。昭和三十五年にこの下新川海岸に国の直轄事業が導入されましたが、実は県事業と比べまして進捗率が極めて低い。二年前に海岸関係としては全国で初めて下新川海岸整備事業促進議員連盟という議員連盟も発足をしたわけであります。
○山崎力君 この問題は、ほかの部分でも共通の部分がございまして、例えばただの、いわゆる補助制度が充実した自治体へ住居移転の自由のもとに行ってその医療を受けたいという実例ももう現実に、これは小児ではありませんけれども出ております。もう一つその点で関連して言えば、今回、次に実施が問題とされる介護保険で、これを自治体でプラスアルファしていきたいという声は絶対出てくると思うんです。
まず一点は、土佐山田町立山田小学校におきまして、その学校におきます教育のあり方について不満を持ちます一部の保護者の児童の中から、住居移転の方法によりまして、本年四月、多数の転校生が出たということでございます。この御指摘を受けまして、私どもも、県の教育委員会を通しましてその事実を確認いたしておりますが、そういう事実があったということでございます。
受信料関係の要員の削減ということが行われているようでありますけれども、受信料は振り込みが主体になっていると思いますが、新規契約をどうとっていくか、振り込みをどう進めていくか、拒否している人たちに対する請求をどうしていくか、説得活動または住居移転等の対応、さまざま営業現場の努力ということが支えている力であります。
受刑者の釈放後、一定の期間執行する行政処分で、その期間内は住居移転の自由を禁じ、更に警察官にその行状を監視させる。」と。要するに、これはもう刑法の中です。 私は、監視という言葉はなじまない、これはもう性悪説ですから、医療をやっているやつはみんな悪いやつだ、だから見張っている、それで監視員をもっと教育しろと。
まず第一に、集落の整備を図り、定住を促進するという観点から、過疎地域集落再編整備事業という国庫補助制度がございますが、この補助対象を拡大いたしまして、現行の集落移転事業に加えまして僻地点在住居移転事業、それから農林業後継者あるいはIターン、Uターン者等の定住を促進するための団地の整備という定住促進団地整備事業、これを新たに対象事業に加えております。
そういうようなことのようであり、三十キロ圏の住民十三万五千人の住居移転というものもあったわけであります。あるいはまた例の四号炉も、放射能漏出はとまったけれども、現在でも炉心の温度は九十度、半径五キロにわたって周辺の表土からはいまだに放射能、それは人体の安全許容量を上回るものが検出されている、そういうことのようでありますし、とりわけ食品汚染の不安というものが今なおずっと続いています。
もとより治山、砂防、急傾斜地崩壊防止等の事業の促進や危険地域からの住居移転も必要でありますが、当面の土砂害対策としては危険個所の点検及び周知の徹底と的確な避難体制の確立がきわめて重要な課題であると考えられます。
質問の第七点は、危険区域内の住居移転についてであります。 ことし五月、長崎県が策定いたしました水防計画によりますと、県下の土石流発生危険地区は四千四百三十八カ所にも及び、その対象家屋は十五万三千八百八十一戸にも上っているということであります。そのうち長崎市内だけとってみましても、危険地域は五百六十七カ所に及び、対象戸数は一万三百四十戸にも及んでおります。
当然そこで変化が起こるのは、住居移転に伴うところの謄本の関係だとか、いろいろ身近な手続というものが行われる。ですから、今回国が適正化あるいは財源措置と言って、確かにある意味じゃ大義名分ができているわけでございますが、それが地方の段階、あるいは民間のたとえば学校関係の手数料などいろいろと庶民生活への波及というものは、私たちが考える以上に非常に大きいのではないか。
一つは本人の年齢の問題、あるいは住居移転等が比較的むずかしいので、その地域におけるいかなる雇用需要があるか、それに適当な職種の訓練を受けられるかという問題、あるいはまた公共訓練施設そのものが、入校時期を一年一遍とかあるいは二遍ということでは、いつ何どき出てくるかわかりません離転職者に対して即時的に随時訓練をするというようなことに欠けてまいる。